宿泊者以外の立入は、固く禁じます。
ゲストハウスに泊まっている客が宿泊者以外の人を宿に出入りさせることは、ゲストハウス側が設けたルールに反するだけでなく、状況次第では犯罪です。
1、ホテルの部屋は宿泊者以外の出入りNG! なぜダメなのか?
これまでにゲストハウスを利用した経験がある方なら、「宿泊者以外の出入りはご遠慮ください」といった注意書きを目にしたことがあるでしょう。
ゲストハウスの客のなかには、「自分は宿泊料金を支払ってスペースを借りているのだから、物を壊したり他の宿泊客に迷惑をかけたりするのでなければ、誰を部屋に入れようが自由だ」と考える人もいるかもしれません。
以下では、ゲストハウスの客が宿泊者以外の人を部屋に出入りさせてはいけない理由について解説します。
ゲストハウスの客のなかには、「自分は宿泊料金を支払ってスペースを借りているのだから、物を壊したり他の宿泊客に迷惑をかけたりするのでなければ、誰を部屋に入れようが自由だ」と考える人もいるかもしれません。
以下では、ゲストハウスの客が宿泊者以外の人を部屋に出入りさせてはいけない理由について解説します。
(1)利用規約に違反するから
ゲストハウスに申し込んで宿泊すると、ゲストハウス側の「利用規約」を理解して、その内容に従うと了承したことになります。
したがって、「料金さえ支払えばなにをしてもいい」というわけではなく、利用規約を守らなければ正当な宿泊者とはいえません。
「宿泊者でない人を部屋に出入りさせてはいけない」と利用規約に明記されているにも関わらず出入りさせてしまった場合にも、利用規約に反することになるのです。
したがって、「料金さえ支払えばなにをしてもいい」というわけではなく、利用規約を守らなければ正当な宿泊者とはいえません。
「宿泊者でない人を部屋に出入りさせてはいけない」と利用規約に明記されているにも関わらず出入りさせてしまった場合にも、利用規約に反することになるのです。
(2)宿泊人数に対する料金を支払っているから
一般的に、ゲストハウスでは宿泊者の人数に応じて料金を支払うシステムが取られています。
つまり、「部屋というスペースを借りること」と「その部屋に指定の人数が宿泊すること」の両方を合わせたサービスに対して、料金を支払っていることになるのです。
そのため、宿泊者として料金を支払っている人以外を出入りさせると、「料金未払いのままでサービスを利用している」ということになります。
つまり、「部屋というスペースを借りること」と「その部屋に指定の人数が宿泊すること」の両方を合わせたサービスに対して、料金を支払っていることになるのです。
そのため、宿泊者として料金を支払っている人以外を出入りさせると、「料金未払いのままでサービスを利用している」ということになります。
(3)消防法に違反するから
ホテルには、1部屋ごとの収容人数について消防法による規制が設けられています。
消防法施行規則第1条の3では、宿泊室ごとの制限は以下のようになっています。
- 洋室……ベッド数に対応する数
- 和室……部屋の床面積を6平方メートルで割った数
消防法の規制は、人命を守るための大切なルールです。
このような規制があるため、たとえばグループ同士での宿泊でも、お互いの部屋を訪問して収容人数を超える行為は違法になってしまいます。
それぞれの宿泊者が料金を支払ったうえで個別の部屋に宿泊する前提で部屋の移動を黙認するゲストハウスも少なくありませんが、本来は違法であると認識しておきましょう。
客室に宿泊者以外を入れるのはNG!
「ホテルに友達を呼ぶ」ということは、自分が泊まっている客室に友達を招くことを指す場合が多いでしょう。プライベートな空間で、友達と楽しく過ごしたいという気持ちは理解できますよね。
しかし、一般的なホテルでは、宿泊者以外は客室に入れないことにしています。ホテルは滞在しているお客様の情報を把握・管理する義務があり、どこの誰か分からない人を入れることはNGなのです。
身元が分からない人が館内にいることは、他のお客様にとっても不安でしょう。また、定員1名のシングルルームに、2名滞在していると消防法違反になってしまいます。
こうした背景を考えると、ホテルに泊まっていない友達はもちろん、それぞれ別の客室に泊まっている友達同士が客室を行き来することも好ましくないと言えるでしょう。
「客室を借りた人」以外が客室に立ち入ることで、備品の破損といったトラブルや、盗難や火災といった非常事態が起こった際に、責任の所在が分からなくなってしまいます。
そのため、ホームページや宿泊約款に、宿泊客以外は客室に入れない旨を明記し、「友達を客室に招きたい」といった相談を受けた際には、お断りする必要があるのですね。
2、ゲストハウスで親戚や友人など宿泊者以外の人と会いたい時はどうすればいいのか?
旅行先では、遠方に住む親戚や友人などと会う機会もあるでしょう。
しかし、利用規約で宿泊者以外の出入りが禁止されているなら、泊まっているゲストハウスの部屋に招くことはできません。
また、多くのゲストハウス では、宿泊者以外を招こうとすると注意・制止される可能性もあります。
以下では、利用規約を守りつつ、親戚や友人などの来訪者と面会する方法について解説します。
しかし、利用規約で宿泊者以外の出入りが禁止されているなら、泊まっているゲストハウスの部屋に招くことはできません。
また、多くのゲストハウス では、宿泊者以外を招こうとすると注意・制止される可能性もあります。
以下では、利用規約を守りつつ、親戚や友人などの来訪者と面会する方法について解説します。
(1)当館では、外のテーブル椅子をご利用頂けます。
これらのスペースを活用すれば、ゲストハウス以外の場所を利用しなくても、来訪者と面会することができます。
(2)追加料金を支払う
面会者を建物内に入れる意図がある場合や、来訪者も宿泊する意図、共用部のご利用があるなら、来訪者分も正規の宿泊者としてゲストハウス側に追加料金を支払えば問題はありません。
(3)ゲストハウス側に事情を説明する
身体が不自由で介助や荷物の移動といったサポートが必要な場合は、ゲストハウス側に事情を説明することで、短時間に限り宿泊者以外の出入りを認めてもらえる可能性があります。
ただし、事情があっても宿泊者以外の出入りは禁止という姿勢が変わらなかったりする場合もあります。
特別な事情がある場合は、宿泊予約の時点でゲストハウス側にその旨を伝えておきましょう。
ただし、事情があっても宿泊者以外の出入りは禁止という姿勢が変わらなかったりする場合もあります。
特別な事情がある場合は、宿泊予約の時点でゲストハウス側にその旨を伝えておきましょう。
3、宿泊者以外を部屋に入れてしまうとどうなるのか?
フロント従業員の不在や通用口からの出入りで、従業員に引き止められることなく宿泊者以外を部屋に招き入れることができても、ホテル内には防犯カメラが設置していたり従業員が常駐していたりするため、後から事実が発覚する可能性は高いでしょう。
以下では、宿泊者以外の人を出入りさせたことが発覚してしまった場合に起こり得る事態について解説します。
以下では、宿泊者以外の人を出入りさせたことが発覚してしまった場合に起こり得る事態について解説します。
(1)宿泊を断られてしまう
宿泊者以外の人を部屋に招き入れてしまうと、利用規約に違反するだけでなく、ゲストハウスが守るべき消防法の定めにも触れてしまうことになります。
そのため、多くのゲストハウスが「発覚次第、以降の宿泊をお断りする」という姿勢をとっています。
連泊の予定であっても追い出されて、旅行先や出張中なのに新しい宿を見つけることもできない、という事態に陥るおそれもあるのです。
(2)今後の利用も断られてしまう
利用規約に違反してしまうと、当日の宿泊を断られてしまうだけでなく、今後の利用も断られてしまうかもしれません。
いわゆる「出入り禁止」です。
個人的な旅行なら今後は別の宿を利用すれば済みますが、ビジネス利用だと出張先での利便性が悪くなってしまったり、会社の提携宿を利用できなくなったりする可能性があります。
いわゆる「出入り禁止」です。
個人的な旅行なら今後は別の宿を利用すれば済みますが、ビジネス利用だと出張先での利便性が悪くなってしまったり、会社の提携宿を利用できなくなったりする可能性があります。
(3)被害届を提出されてしまう
正規の宿泊者以外を出入りさせる行為は、単なるルール違反・マナー違反では済まされない大問題です。
法律の定めに照らすと、刑法の「詐欺罪」や「建造物侵入罪」に問われるおそれがあります。
詐欺罪といえば「お金などをだまし取る犯罪」というイメージが強いかもしれません。
これは、刑法第246条1項の規定が適用された場合ですが、詐欺罪には同条2項が適用されるケースも存在します。
法律の定めに照らすと、刑法の「詐欺罪」や「建造物侵入罪」に問われるおそれがあります。
詐欺罪といえば「お金などをだまし取る犯罪」というイメージが強いかもしれません。
これは、刑法第246条1項の規定が適用された場合ですが、詐欺罪には同条2項が適用されるケースも存在します。
他人をだまして、「財産上不法の利益を得た」場合も詐欺罪です。
ここでいう財産上不法の利益とは、料金の支払いを免れる行為が典型例です。
ホテルの宿泊料金を支払わない、いわゆる「無銭宿泊」は詐欺罪によって罰せられることになるのです。
また、刑法第130条の建造物侵入罪は、いわゆる不法侵入を罰する犯罪ですが、たとえ出入りが自由でも管理者の意思に反する立ち入りは「侵入」にあたります。
そのため、出入り自由であるホテルという建物であっても、「建造物侵入罪」に問われる可能性があるのです。
ここでいう財産上不法の利益とは、料金の支払いを免れる行為が典型例です。
ホテルの宿泊料金を支払わない、いわゆる「無銭宿泊」は詐欺罪によって罰せられることになるのです。
また、刑法第130条の建造物侵入罪は、いわゆる不法侵入を罰する犯罪ですが、たとえ出入りが自由でも管理者の意思に反する立ち入りは「侵入」にあたります。
そのため、出入り自由であるホテルという建物であっても、「建造物侵入罪」に問われる可能性があるのです。
4、ホテルの不正利用で逮捕された実例
以下では、実際にホテルの不正利用で宿泊者が逮捕された事例を紹介します。
令和4年8月、都内の繁華街近くにあるビジネスホテルにおいて、宿泊者の人数をごまかして料金支払いを免れた容疑で、未成年者を含む男女3人が逮捕されました。
この事件では、ビジネスホテルの一室を一人分の宿泊料金を支払って3人で宿泊しており、3人はいずれもSNSを通じて知り合った仲だったそうです。
また、逮捕された3人のなかには、家出中の少年も含まれていました。
なお、現場となったホテル周辺の繁華街では、未成年者がホテルに集団で宿泊し、飲酒・喫煙・薬物の濫用などの違法行為を繰り返しているという問題があり、ホテル業界と警察が連携して対策が強化されていました。
令和4年8月、都内の繁華街近くにあるビジネスホテルにおいて、宿泊者の人数をごまかして料金支払いを免れた容疑で、未成年者を含む男女3人が逮捕されました。
この事件では、ビジネスホテルの一室を一人分の宿泊料金を支払って3人で宿泊しており、3人はいずれもSNSを通じて知り合った仲だったそうです。
また、逮捕された3人のなかには、家出中の少年も含まれていました。
なお、現場となったホテル周辺の繁華街では、未成年者がホテルに集団で宿泊し、飲酒・喫煙・薬物の濫用などの違法行為を繰り返しているという問題があり、ホテル業界と警察が連携して対策が強化されていました。
この事例のように、チェックインの際に身元が不審であった、チェックインしていない人物が館内を出入りしていたなどの状況があれば、不正利用が発覚して、逮捕されてしまうおそれがあります。
当館の対処方法
宿泊約款に罰金を記載しています。
当館の宿泊約款に罰金1名1泊でも1日でも30,000円(税別)を頂戴致します。
お支払頂けない場合被害届を出させて頂きます。
※宿泊者名簿にない添い寝のお子様も断りもなく勝手にいいだろうと宿泊されている場合も同様です。