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クーリングオフ

クーリングオフ制度

割賦販売訪問販売などで購入契約をした消費者が、一定期間内なら無条件で契約を取り消すことができる制度。冷却期間をおくという意味で、消費者を救済するためのもの。日本では1973年(昭和48)から実施。1988年には訪問販売法が改正され、期間が7日間から8日間に延長された。また、適用対象も商品だけでなく、サービスの提供や施設利用の権利の販売などに拡大され、割賦販売法でも8日間に延長された。1996年(平成8)の訪問販売法改正では、電話勧誘販売にも適用されることになり、さらに2000年(平成12)の大改正では被害の実情にあわせて規制対象が拡大され、「特定商取引法」と改称された。クーリング・オフを行うには書面をもってし、期間内に通知書を発信すればよい。その際、証拠を残しておくことが大切なことである。マルチ商法については20日間、現物まがい商法は14日間の期間が設定されている。
〜Yahoo百貨辞典より〜

その他、詳しくはこちらをご覧下さい。(新潟県消費生活センターのサイトでわかりやすく説明されています)
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